きょう、サンデー山口山口版の「稜線」に掲載したコラム(の完全版)。



10月1日、米穀等に関する「米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)」が施行された。

これは、米・米加工品の生産や販売・加工等を行う事業者(レストラン等飲食事業者を含む)に、
〔1〕取引等の記録の作成保存=米や米加工品を取引(出荷、販売、仕入れなど)・事業所間で移動・廃棄した場合には取引等の記録を作成・保存しなければならない、
〔2〕産地情報の伝達=米や米加工品を取引(出荷、販売など)・事業所間で移動した場合には相手に対して産地情報を伝達しなければならない、
の2点が義務づけられるものだ。


〔1〕はすでにスタート。

来年7月1日からの〔2〕によって、米・米加工品の「容器・包装への産地記載」「販売・提供する場所でのメニュー、チラシ、店内、入口看板などへの産地記載」などが求められるようになる。

つまり、「お米」や「米加工品」として購入するときはもちろん、レストラン・居酒屋・ファストフード等で食事する際にも、ご飯の産地が明確にわかるようになるのだ。


この〔2〕に大いに期待したい。

市内産か、県内産か、県外産か、それとも海外産なのか、きちんと表示してあれば、利用する際の選択にも大きく影響してくるだろう。

地産地消や自給率向上のためにも、お米だけでなくすべての農水産物に、早急に適用してほしい。


  


Posted by かいさく at 20:10Comments(0)仕事